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競走会とは? ほんとにどうでもいい話ですね。  | 
    
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 施行者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第32条第1項に規定する競走実施機関(以下この章から第3章までにおいて単に「競走実施機関」という。)又は私人(第1号に掲げる事務にあっては、競走実施機関に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であって国土交通省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。  | 
    
 法第3条の規定により施行者が競走実施機関に一括して委託しなければならない事務は、次に掲げる事務とする。 
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これらの法律に基づいて日本モーターボート競走会は業務を行っています。 そのために必要な 検査員・審判員 は日本モーターボート競走会本部の登録を受けるため、選手同様、福岡県柳川市大和町の「ボートレーサー養成所」で1年間の養成訓練を受け、登録試験に合格しなければなりません。 養成訓練は、検査・審判実技はもちろんのこと、乗艇も行い、スタートの試験もあります。 モーターの分解組み立ても当然行います。 宮島支部の場合の業務内容をまとめると次のようになります。 (下記に記した業務のうち、主な部分は同じですが、詳細は競走場によって異なります。)  | 
    
| ● 審 判 | 
        着順・失格等の判定、記録 | 
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| ● 放 送 | 
        選手の紹介、タイム等の放送(実況放送は除く) 〜所属は審判 →現在は実況アナウンサーが担当  | 
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| ● 競 技 | 
        検査・管理・整備員等の指揮統括、レースの進行指示、出場選手の指導 | 
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| ● 検 査 | 
        ボート・モーター・選手の検査、事故原因の調査 | 
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| ● 管 理 | 
        選手・ボート・モーターの出場管理、選手の救護、選手の宿舎内等での管理、燃料等必要物品・旅費の管理 | 
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| ● 番 組 | 
        選手の対戦組み合わせ等の決定 | 
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| ● 救 助 | 
        事故艇の選手の救助(レスキュー) 〜所属は管理 | 
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| ● 艇 運 | 
        揚降装置でのボートの揚げ降ろし等 〜所属は管理 | 
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| ● 保 管 | 
        勝負服、乗艇着等の洗濯等 〜所属は管理 | 
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なお、競走場施設の所有、競走の開催、舟券の発売等は
        宮島ボートレース企業団 が、ボート・モーターの所有・整備等は
        株式会社永和 が行っています。  |